【ロスで危うく搭乗拒否】~飛行機遅延・キャンセルだとどうなる?PCR起算点と陰性証明有効期限~

みなさん、こんにちは。

自主隔離も終盤の8日目となりました。

先日、カナダからロサンゼルス経由で帰国し、その時にカナダからの便が2時間遅延した為に、乗るはずだった飛行機に乗れなかったというブログをアップしました。

実はこれにはもう一つ続きがあり、PCRの陰性証明の起算点(いつ検査を受けたか)でヒトモメあり、危うく次の日の振り替え便にも乗れない所でした。。。

事前にPCRの起算点を重々理解し、私の持っている陰性証明書が有効と証明できるものを用意していたので、何とか乗れたのですが。。。

そこで今回は、PCR検査の起算点について、紹介したいと思います。

PCR起算点とは

PCR検査の起算点とは、PCR検査をどの時点を軸に受けるかということ

 

私は今回、トロント(カナダ)→ロサンゼルス(米国)→成田(日本)という日程。

 

日本に行くにあたり、2022年1月17日現在、搭乗予定の飛行機の出発時刻から72時間以内にPCR検査を受けなければなりません。

 

この72時間の考え方の軸をトロントに置くのか、乗り継ぎ地のアメリカに置くのか。。。

 

もっというと、トロント出発の72時間前なのか、乗り継ぎ地アメリカ出発の72時間前なのか。



私のフライト

私の飛行機は、トロント発が1月7日の8時15分

 

ロサンゼルスには現地時間の1月7日の10時45分に到着予定。

 

乗り継ぎ地、ロサンゼルスのフライトは1月7日の13時発

 

乗り継ぎ時間は2時間15分予定でした。

 

どこが起算点と思いますか?

 

日本の厚生労働省のホームページには、

● 国際線トランジットで(1)経由国での入国を伴わない場合、(2)経由国の国内法の定めに従って経由国での入国を求められる場合の、それぞれについて「出国前 72 時間」の起算点を教えて下さい。
(1)のケースでは、元の出発国での出発時点を「出国前 72 時間」の起算点とします。
(2)のケースでは、入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前 72 時間」の起算点は経由地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、経由地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。
他方、経由地の空港内に留まっている場合には、「出国前検査 72 時間」の起算点は元の出発国での出発時点となり、新たに経由地において検査証明書を取得する必要はありません。
例えば、スウェーデン→ドイツ(トランジット)→日本の場合は「出国前 72 時間」の起算点はスウェーデンの空港出発時点となり、
ブラジル→メキシコ(トランジット)→米国(入国手続、トランジット目的、空港内留まる)→日本の場合は「出国前 72 時間」の起算点はブラジルの空港出発時点となります。

 

米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続を行う必要がありますが、現地での滞在歴については、トランジットが目的で空港内に留まっている場合は、その場所での滞在歴はないものとします
また、空港内のホテルに宿泊する場合も滞在歴はないものとします。空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合は、その場所に滞在したことになります。(厚生労働省・検査証明について)

 

との記載があります。

 

ということで、私の旅程のロサンゼルスはトランジットで乗り継ぎ目的なので、起算点はトロント

 

トロント発が1月7日の8時15分だったので、私は72時間以内の1月4日の8時15分以降にPCRを受ける必要があり、実際には1月5日にPCRを受けました。

※1月4日に受けなかったのは、遅延が起こった時のことを考えて、時間の余裕を持たせたかったから。

何故もめたか。

もめた理由が2つ。

 

遅延した上に、手元に搭乗券がなく、チェックインカウンターに行ったから

 

まずこれが1つ。私の早とちり。。。ゲート付近で一夜を過ごせば、もめなかった。(詳しい内容は以前のブログで)

 

そして、2つ目が、航空会社が起算点、又は遅延した場合の起算点を把握してなかったから

 

これは、ホントに仕方ない。

 

航空会社は日本行だけを扱っている訳じゃないし、世界各国のPCRや陰性証明事情を把握するのなんて不可能。

 

私の場合、ロサンゼルスには着いたものの、トロントからの便が2時間遅延したため、ロサンゼルスから成田行きの飛行機には間に合いませんでした。

 

厚生労働省が示す通り、空港から出た場合、ロサンゼルスに滞在したと見なされる為、空港内で一夜を過ごしました。

 

その理由は、カナダから帰る場合と、ロサンゼルス(カリフォルニア州)から帰るのとでは、強制隔離の日数が違うからです。

 

2022年1月17日現在、カナダからの帰国者は強制隔離3日間、カリフォルニア州からの帰国者は6日間。

 

なんとしても3日間に収めたかった私は、ロサンゼルスで一晩過ごした後、チェックインカウンターに向かいました。



遅延の場合、PCR陰性証明はいつまで有効?

これを知ってなきゃ、戦えない(笑)。

 

今思い返せば、私ロサンゼルスは鬼門だった。

 

添乗で南米に行くときは、かなりの確率でロス発着の飛行機が飛ばなかったり、遅延だったり。。。を経験。

 

といういことで、カナダにいる時から、遅延した時の万が一を考えて、厚生労働省のホームページと睨めっこし、知識を頭にぶち込んでました😎

●搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の 72時間を超えて帰国する場合の対応はどうなりますか。
変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。
一方で、変更後のフライトが、検体採取日時から 96 時間を超える場合は、防疫措置の観点から、検査証明書を再度取得していただく必要があります。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

ロサンゼルスが乗り継ぎである限り、私の旅程の起算点はトロント

 

遅延が起こってしまった場合、検体採取が72時間に加えて、プラス24時間までならOK.。

 

トータル96時間を超えなければOKということ。

 

トロントを起算点に考える為、何の問題もナシ😆

 

実際私がPCRを受けたのが、1月5日の8時50分。

航空会社が私に求めたもの

どこの航空会社も、とても慎重。良いこと

 

万が一、日本入国の書類で不備があった場合、客は日本に入国出来ない。

 

そうなった場合、元居た所に強制送還される。

 

その航空券って誰が出すの?

 

実際に強制送還になってしまった人のエピソードをブログやYouTubeで見ていると、実費だった人と、航空会社が出してくれたという人と両パターン。

 

なので、航空会社はより一層慎重になるのです。

 

そして、チェックインの時、私は事情を英語で説明しました。

 

遅延のこと、もう飛行機は予約し直してくれていること、荷物がどこにあるか知りたいこと等。

 

でもシンガポール航空の職員に言われたことは、

 

『ん~飛行機に乗れない。この陰性証明書はロサンゼルス出発の72時間より前だから、もう一度PCRを受ける必要があるわ😓

 

ってこと。

 

んー言われると思ってたけど、受けなくて良いはず。

 

私は必至で厚生労働省からの内容を説明しました。

 

厚生労働省って英語で『Ministry of Health, Labour and Welfare』って言うのね(笑)

 

初めて使ったわ。

 

乗り継ぎ+遅延+この空港内に留まったから、起算点はトロントということを説明しました。

 

私の対応してくれた方は、前日の塩対応の方と違い、とっても親身になって話を聞いてくれる人でした。

 

私の話だけでは弱いと思い、用意していた厚生労働省のホームページ画面を見せました(英語のもの)

【日本語版】検査証明書について

【英語版】検査証明書について

 

一通り説明した後、職員の方は4~5人の職員と話し合いに行き、

 

職員『トロントからロサンゼルスまで遅延したという証明書はありますか?』

 

私『紙での証明書はないけど、アプリに証明があるのと、エアカナダか逐一遅延のアナウンスを私の携帯に送ってきてたので、これで証明が出来ます。』

 

職員『日本に到着して、あなたがエアカナダが遅延したことを、これで証明出来れば良いんだけど。。。』

 

職員『さっき見せてくれた、厚生労働省の遅延時の陰性証明書のページを写メ撮らせてもらっても良いかしら?』

 

私『はい、こちらです』

 

職員『あと、エアカナダがあなたに送ってきた遅延の連絡も写メ撮らせてもらっても良い?』

 

私『もちろんです、こちらです』

 

たー----っくさん証拠集めと、確認事項を何回も繰り返し、ようやく搭乗券発行してくれました。

 

職員『You are Good to go. I’m sorry for the inconvinience(もう行ってOKですよ。迷惑かけてごめんなさいね。)』

 

とお互い安堵とやり切った感で終わりました(笑)

 

このやり取りでチェックインカウンターに30分いました。。。疲れたはずが、

 

職員の方の笑顔が素敵すぎて癒されました😍

 

これ、ホント知識無くて、証明するものも持ってなかったら、乗れてなかったと思う。。。

 

乗れてなかったら、PCRをもう一度受けて、また次の日の便になってたかもと思うとゾッとしてます。

 

色んな事を想定して準備しておくべきですね。

 

もう暫く乗り継ぎは、ええわ✗。



国内を移動するときの起算点

さっきは、国際線の乗り継ぎの起算点を紹介しましたが、じゃー国内線は?ってなるよね。

 

だから、国内線の起算点についての考え方もお知らせします。

●米国をはじめとする国々については、「水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域」が、州・地方自治体等の単位で指定されていますが、日本に向かうために国内移動する場合の滞在歴の有無や、「出国前 72 時間」の起算点の考え方を教えてください。
①例えば米国内を国内線で移動し、米国内の他の州の空港を経由した場合、搭乗予定者が経由した空港内に留まっていれば、その場所での滞在歴はないものと考えます。
また、「出国前 72 時間」の起算点は、最初の出発地を出発した時間とします。

②陸路で複数の州を経て移動する場合、その行動が日本に出発する目的である限り、それらの州の滞在歴はないものとしますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合にはその場所に滞在歴があるものとします。なお、陸路で移動した場合の「出国前 72 時間」の起算点は、日本への航空機が出発した時間が起算点となります。

※ 国内移動における「出国前 72 時間」の起算点の考え方については、変異株に対する指定地域となっている州から出発する方や、州単位で変異株に対する指定国・地域に指定されている国から出発する方だけでなく、国単位で変異株に対する指定国に指定されている国から出発する方にも適用します。

例えば、変異株に対する指定国・地域が国単位で指定されているX国において、国内線で国内のA空港を出発し、国内のB空港を経由して日本に出発した場合、経由したB空港内に留っていれば、「出発前 72 時間」の起算点は最初の出発空港であるA空港を出発した時間とします。

 

今はカナダから帰国する人全員、日本で3日間の強制隔離ですが、以前はオンタリオ州だけでした。

 

このように、国土が広い国は、州によって強制隔離の日数が違うこともあります。(例:米国やインド)

 

なので、国内移動が重要な場合が出てくるわけです。

 

上にちょっと難しく書いてるけど、カナダに置き換えて考えると、

 

①トロントからバンクーバー乗り継ぎで、日本に行く場合、バンクーバーはトランジットで空港内に留まるので、PCRの起算点はトロントとなります。

 

②トロントからカルガリーまで車で行き、カルガリーから日本行の飛行機に乗った場合、PCRの起算点はカルガリーとなります。

 

トラブルとかで色んな状況が出てくると思うけど、ざっと頭に入れておくと良いと思います🙆

まとめ

乗り継ぎ地で滞在するのか、空港内に留まるのかで起算点は変わります。

 

日本に着いて、またこの一連の流れを説明せなあかんのかと思ってたけど、何にも聞かれず、乗り継ぎの搭乗券と陰性証明見せて一瞬で終わったので拍子抜けしました。

 

遅延なんてそうそうないと思うけど、アメリカはよく遅延するのでお気をつけて。



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