みなさん、こんにちは。 自主隔離も終盤の8日目となりました。 先日、カナダからロサンゼルス経由で帰国し、その時にカナダからの便が2時間遅延した為に、乗るはずだった飛行機に乗れなかったというブログをアップしました。 実はこれにはもう一つ続きがあり、PCRの陰性証明の起算点(いつ検査を受けたか)でヒトモメあり、危うく次の日の振り替え便にも乗れない所でした。。。 事前にPCRの起算点を重々理解し、私の持っている陰性証明書が有効と証明できるものを用意していたので、何とか乗れたのですが。。。 そこで今回は、PCR検査の起算点について、紹介したいと思います。 PCR起算点とは PCR検査の起算点とは、PCR検査をどの時点を軸に受けるかということ。 私は今回、トロント(カナダ)→ロサンゼルス(米国)→成田(日本)という日程。 日本に行くにあたり、2022年1月17日現在、搭乗予定の飛行機の出発時刻から72時間以内にPCR検査を受けなければなりません。 この72時間の考え方の軸をトロントに置くのか、乗り継ぎ地のアメリカに置くのか。。。 もっというと、トロント出発の72時間前なのか、乗り継ぎ地アメリカ出発の72時間前なのか。 私のフライト 私の飛行機は、トロント発が1月7日の8時15分。 ロサンゼルスには現地時間の1月7日の10時45分に到着予定。 乗り継ぎ地、ロサンゼルスのフライトは1月7日の13時発。 乗り継ぎ時間は2時間15分予定でした。 どこが起算点と思いますか? 日本の厚生労働省のホームページには、 ● 国際線トランジットで(1)経由国での入国を伴わない場合、(2)経由国の国内法の定めに従って経由国での入国を求められる場合の、それぞれについて「出国前 72 時間」の起算点を教えて下さい。 (1)のケースでは、元の出発国での出発時点を「出国前 72 時間」の起算点とします。 (2)のケースでは、入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前 72 時間」の起算点は経由地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、経由地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。 他方、経由地の空港内に留まっている場合には、「出国前検査 72 時間」の起算点は元の出発国での出発時点となり、新たに経由地において検査証明書を取得する必要はありません。 例えば、スウェーデン→ドイツ(トランジット)→日本の場合は「出国前 72 時間」の起算点はスウェーデンの空港出発時点となり、 ブラジル→メキシコ(トランジット)→米国(入国手続、トランジット目的、空港内留まる)→日本の場合は「出国前 72 時間」の起算点はブラジルの空港出発時点となります。 米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続を行う必要がありますが、現地での滞在歴については、トランジットが目的で空港内に留まっている場合は、その場所での滞在歴はないものとします。 また、空港内のホテルに宿泊する場合も滞在歴はないものとします。空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合は、その場所に滞在したことになります。(厚生労働省・検査証明について) との記載があります。 ということで、私の旅程のロサンゼルスはトランジットで乗り継ぎ目的なので、起算点はトロント。 トロント発が1月7日の8時15分だったので、私は72時間以内の1月4日の8時15分以降にPCRを受ける必要があり、実際には1月5日にPCRを受けました。 ※1月4日に受けなかったのは、遅延が起こった時のことを考えて、時間の余裕を持たせたかったから。 何故もめたか。 もめた理由が2つ。 遅延した上に、手元に搭乗券がなく、チェックインカウンターに行ったから。 まずこれが1つ。私の早とちり。。。ゲート付近で一夜を過ごせば、もめなかった。(詳しい内容は以前のブログで) そして、2つ目が、航空会社が起算点、又は遅延した場合の起算点を把握してなかったから。 これは、ホントに仕方ない。 航空会社は日本行だけを扱っている訳じゃないし、世界各国のPCRや陰性証明事情を把握するのなんて不可能。 私の場合、ロサンゼルスには着いたものの、トロントからの便が2時間遅延したため、ロサンゼルスから成田行きの飛行機には間に合いませんでした。 厚生労働省が示す通り、空港から出た場合、ロサンゼルスに滞在したと見なされる為、空港内で一夜を過ごしました。 その理由は、カナダから帰る場合と、ロサンゼルス(カリフォルニア州)から帰るのとでは、強制隔離の日数が違うからです。 2022年1月17日現在、カナダからの帰国者は強制隔離3日間、カリフォルニア州からの帰国者は6日間。 なんとしても3日間に収めたかった私は、ロサンゼルスで一晩過ごした後、チェックインカウンターに向かいました。 遅延の場合、PCR陰性証明はいつまで有効? これを知ってなきゃ、戦えない(笑)。 今思い返せば、私ロサンゼルスは鬼門だった。 添乗で南米に行くときは、かなりの確率でロス発着の飛行機が飛ばなかったり、遅延だったり。。。を経験。 といういことで、カナダにいる時から、遅延した時の万が一を考えて、厚生労働省のホームページと睨めっこし、知識を頭にぶち込んでました😎 ●搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の 72時間を超えて帰国する場合の対応はどうなりますか。 変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。 一方で、変更後のフライトが、検体採取日時から 96 時間を超える場合は、防疫措置の観点から、検査証明書を再度取得していただく必要があります。ご理解とご協力をお願いいたします。 ロサンゼルスが乗り継ぎである限り、私の旅程の起算点はトロント。 遅延が起こってしまった場合、検体採取が72時間に加えて、プラス24時間までならOK.。 トータル96時間を超えなければOKということ。 トロントを起算点に考える為、何の問題もナシ😆 実際私がPCRを受けたのが、1月5日の8時50分。 航空会社が私に求めたもの どこの航空会社も、とても慎重。良いこと …
【ロスで危うく搭乗拒否】~飛行機遅延・キャンセルだとどうなる?PCR起算点と陰性証明有効期限~
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